八幡市議会 2020-12-15 令和 2年第 4回定例会−12月15日-05号
窓口開設に係る費用につきましては、議員ご案内のとおり人件費に相当する部分であり、執務当番の管理職に対する宿日直手当と職員の時間外勤務手当となっております。宿日直手当の支給額につきましては、1人当たり3,600円が2人分、令和元年度は49回実施しておりますので合計35万2,800円となります。
窓口開設に係る費用につきましては、議員ご案内のとおり人件費に相当する部分であり、執務当番の管理職に対する宿日直手当と職員の時間外勤務手当となっております。宿日直手当の支給額につきましては、1人当たり3,600円が2人分、令和元年度は49回実施しておりますので合計35万2,800円となります。
制定の内容でございますが、新しい新地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定される会計年度の任用職員の給与、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当、それと同項第1号に規定される会計年度任用職員の給与、報酬及び期末手当でございます。それ等を定めるものでございます。
次に、第6条の号級から、3ページの第15条、宿日直手当までは、常勤職員に準じることを規定してございます。3ページの第16条は任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関して、常勤職員に準じることを規定したものです。 続きまして、4ページ目をお開きください。
次に、宿日直手当について規定した第12条であります。第12条第1項では、フルタイム会計年度任用職員が宿日直勤務を命じられた場合には、給与条例第15条の2の規定を準用し、宿日直手当を支給する旨を、同条第2項では、宿日直勤務は時間外勤務及び休日勤務には含まない旨を規定するものでございます。 次に、給与額または報酬の端数処理について規定した第13条及び第23条でございます。
次に、第6条の号給から3ページの第15条の宿日直手当までは常勤職員に準ずることを規定したものでございます。 3ページの第16条は、任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関して常勤職員に準ずることを規定しています。 続きまして、4ページでございます。第3章として、パートタイム会計年度任用職員の給与について規定をしています。
平成30年の人事院勧告及び一般職の職員の給与に関する法律等の改正を受け、これに準じて本市の一般職職員の給料、手当を改定しようとするもので、勤勉手当等は支給月数を年間で0.05月、給料表については平均で0.2%、宿日直手当は200円、それぞれ引き上げるものでございます。
そのほか、宿日直手当を200円引き上げる勧告がなされておりますので、同様に準拠して改正をいたしております。なお、これらの改正につきましては、給料表の改定及び宿日直手当の引き上げについては勧告どおり、平成30年4月1日に遡及して適用することとし、勤勉手当につきましては、12月支給を現行の0.90月から0.95月に0.05月引き上げるものとし、適用日を平成30年12月1日といたしております。
次に、2つ目の改正といたしまして、宿日直手当の改定についてでございます。宿日直手当につきまして、勤務1回につき4,200円を4,400円に改定するものでございます。本市におきましては宿日直業務は正規職員で行っておりませんので、実際の支給はございませんが、支給水準を国基準に合わせるために改正するものでございます。
主な改正内容といたしましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給割合、医師・歯科医師の初任給調整手当、宿日直手当の引き上げ、平成31年度以降において6月期及び12月期の期末・勤勉手当の支給月数を均等に配分するよう、所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容につきましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給割合、医師・歯科医師の初任給調整手当、宿日直手当の引き上げ、31年度以降においては6月期と12月期の期末・勤勉手当の支給月数を均等に配分するような所要の改正を行うものでございます。
精華町職員の給与に関する条例の一部改正といたしまして、職員の宿日直手当及び勤勉手当並びに給与表の改定でございます。①といたしまして、宿日直手当の改定でございまして、日直1回につきまして、現行の4,200円から4,400円にプラス200円の改定でございます。なお、1回の勤務時間が5時間未満の場合は半額支給となります。
次に,議第236号京都市職員給与条例の一部改正は,本市人事委員会からの勧告等を踏まえ,職員に支給する宿日直手当の額の引上げや,勤勉手当の支給月数の引上げ等を行おうとするものでございます。 条例の改正等は以上でございます。
嘱託員の警備員の夜間勤務時間については、平成22年度まで夜間に勤務が生じないと判断しておりましたことから休憩扱いとし、宿日直手当を支給してまいりました。しかしながら、仮眠時間においても対応が必要となる場合があるという実情を考慮いたしまして、交渉の結果、夜間勤務手当相当額から既に支給した宿日直手当の額を差し引いた額の和解金を支払うものでございます。
一般医師の場合は2年間、歯科医師の場合は1年と義務研修の期間が異なりますが、この報酬を明確に今回規定いたしまして、また、緊急医療業務手当及び宿日直手当につきましては、一般医師を対象としたものであり、前期研修期間が終われば、常勤医師と同等に扱うべきとの判断で新たに制度化したとのことでございました。
緊急医療業務手当、宿日直手当につきましては、当該勤務をした場合に、常勤職員と同様に支給することといたしました。 期末手当につきましては、市立弥栄病院の規定にあわせて改正をしております。 以上の改正に伴いまして、報酬、手当の支給方法につきましては、常勤職員と同様に支払うこととしております。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
その主な内容ですが、府営水の受水費はほぼ予算どおりとなりましたが、下水道工事等による受託工事費が約2,720万円の減、給水原価部門の人件費で、人数の1人減や宿日直手当の改正等により、約2,170万円の減、漏水が減ったこと等により、修繕費で約5,570万円の減等でございます。 次に、第2項の営業外費用は、ほとんどが支払利息でございますが、流用増額後の予算額は、ほぼ執行いたしました。
改正の内容につきましては4点ございまして、その第1点目は、宿日直手当の額の改定でございます。通常の宿日直につきましては、勤務1回につき、現行「7,000円」を「7,200円」に、また、勤務時間が7時間以内の場合は、勤務1回につき、現行「3,500円」を「3,600円」に、常直的な宿日直につきましては、現行月額「2万円」を「2万1,000円」に、それぞれ改めることにいたしております。
また宿日直手当につきましては勤務1回につき現行7,400円を7,800円に、半日直の場合はその半分の額、勤務1回につき現行3,700円を3,900円に改定するものでございます。期末勤勉手当につきましては、年間支給割合を0.3月分引き下げ4.95月とすることとして、現行の期末手当6月期及び12月期に支給する支給割合をそれぞれ0.15月分ずつ引き下げることとするものでございます。
改正の要点といたしましては、期末勤勉手当、宿日直手当及び給料表の改訂を行おうとするものであります。期末勤勉手当につきましては、民間のボーナスに相当するもので、民間との均衡を図るため、支給月額を引き下げようとするものであります。